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オーガニックとは
  
オーガニックとは英語の「Organic」のことです。「有機の」とか「有機的な」といった意味があります。通常は、無農薬・無化学肥料で栽培される有機農業のことです。
 
日本では安全で健康志向な食品としてのイメージが定着していますが、本来は消費する人の体よりも、自然環境と調和した持続可能な農業をめざした、古くから行われている地球にやさしい農法を指します。
 
戦後、日本の農業は化学肥料や農薬を使って、単位面積当たりの収穫向上を目指しましたが、農薬の使いすぎによって、生態系に大きな影響がでて、川や湖、海などの水質も悪化し、土の自然回復力も落ちてしまいました。農業者自身の健康も脅かされ、家畜への影響も出ました。
 
こうしたことから、農薬や化学肥料に頼らず、環境に配慮し、堆肥などの有機物を使って土づくりをして、健康でおいしい食物をつくろうという有機農業運動が1970年前後から各地で誕生しました。
合成洗剤追放、自然保護や自然エネルギー推進などのエコロジー運動、市民運動と連携して発展してきました。
 
そして、有機農業が広まると、わずかな有機肥料をまいただけで有機農産物と表示するなど、有機という言葉をめぐって混乱もおきました。
 
そこで、農林水産省は1999年7月にJAS法を改定し、政府に登録した認定機関(2006年3月現在29団体)によって、認定されたものだけ、「有機」あるいは「オーガニック」と表示できるようにし、違反した場合の罰則規定も設けました。
 
日本国内において「オーガニック」や「有機」と商品表示するには農林水産省の定める「有機JAS認定」の取得が必要です。
 
買い物する人がわかりやすいように、有機農産物の定義をクリアしたもののみ、「有機JASマーク」をつけることができます。
 
加工食品の場合も、原材料のすべてが有機農産物であり、食品添加物等を必要最低限のものに限れば、「有機」表示できます。
 

有機JASマーク
日本の商品は、袋などにこのマークが表示されているものが「有機」あるいは「オーガニック」と表示できます。

海外の認証マークがついているだけでは、要件を満たしていても、「有機」や「オーガニック」と表示して販売することはできません。あくまでも、日本の有機マークをつけていなければなりません。

しかし、有機野菜イコール無農薬ではなく、場合によっては使ってもよい農薬もあります。
 
また、登録認定機関から有機農産物の認証を受けるにはかなりのコストがかかるので、JAS法に照らし合わせれば有機農産物であるにもかかわらず、認証を受けていない農家もあります。
 
 
有機JAS規格の基準
有機農産物について
●化学的に合成された化学肥料及び農薬の使用を避ける事が原則。やむを得ない場合はリスト化されたもののみが使用可能。(下記参照)
●播種または植え付けの2年以上前から(多年生の作物の場合は収穫の3年以上前)、使用禁止資材を用いていない畑や田んぼで栽培すること。
遺伝子組み換えの種苗を使用しないこと。
●生産から出荷までの記録(生産行程管理記録や格付け記録など)を作成する。
以上のことが生産農家に求められます
(大雑把にいうと、@野菜が2年、果物が3年以上無農薬・無化学肥料の土地で、無農薬・無化学肥料で育てること。A遺伝子組み換えの種苗を使用しないこと。B作物が全滅しそうな場合などは、特別に決められた農薬は使うことが可能。C育てている間から収穫、保管、出荷までチェックしますということ。)
 
有機農産物加工食品について
●水・食塩を除いた原材料の重量の95%以上が、有機農産物または有機農産物加工食品であること。
●農薬や洗浄剤などから汚染を受けないように管理された工場などで製造されていること。
●原則として、化学的に合成された食品添加物や薬剤を使用しないで製造されていること。
以上のことが製造(加工)業者に求められます。
(参考資料:リーフレット「ご存じですか? 有機食品の検査認証制度」 (社)日本農林規格協会)
 
 
 有機農産物JAS規格で使用可能な農薬
除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤・・・除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。
なたね油乳剤
マシン油エアゾル
マシン油乳剤
大豆レシチン・マシン油乳剤
デンプン水和剤
脂肪酸グリセリド乳剤
メタアルデヒド粒剤・・・捕虫器に使用する場合に限ること。
硫黄くん煙剤
硫黄粉剤
硫黄・銅水和剤
水和硫黄剤
硫黄・大豆レシチン水和剤
石灰硫黄合剤
シイタケ菌糸体抽出物液剤
炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹
炭酸水素ナトリウム・銅水和剤
銅水和剤
銅粉剤
硫酸銅・・・・・ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
生石灰・・・・・ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
天敵等生物農薬
性フェロモン剤・・・農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限ること。
クロレラ抽出物液剤
混合生薬抽出物液剤
ワックス水和剤
展着剤・・・・・カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。
二酸化炭素くん蒸剤・・・保管施設で使用する場合に限ること。
ケイソウ土粉剤・・・保管施設で使用する場合に限ること。
食酢
(参考資料:有機農産物の日本農林規格 一部改正平成18年10月27日農林水産省告示第1463号)
ただし、「農産物に急迫した、又は重大な危険がある場合であって耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせる方法のみによってはほ場等における有害動植物を効果的に防除することができない場合」にのみ使用できるものとなっています。


 
慣行農業(農薬や化学肥料を利用した一般的な農業)より農薬や化学肥料を一定割合減らした農産物は「特別栽培農産物」といいます。
(大雑把にいうと、農薬・化学肥料の量を通常の半分以下で育てた農産物のこと)

特別栽培農産物とは
その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、次の@とAの両方の条件を満たして栽培された農産物です。
@ 節減対象農薬の使用回数が50%以下
A 化学肥料の窒素成分量が50%以下

 
 
有機JAS認証の野菜は、第三者機関が有機JASの基準をクリアーした畑で生産された野菜です。この野菜だけが「有機野菜」と呼べます。
 
法制化したことによってまがい物は排除されていきました。
 
また、特別栽培農産物は、農水省が定めているガイドラインに則した野菜をさします。

この野菜は、第三者機関などが介在せず、自主申告なので曖昧な要素がないとは言えません。
 
以前は「無農薬栽培」「無化学肥料」「減農薬栽培」「減化学肥料」などに分かれていましたが、2004年4月の新ガイドラインによって、名称が「特別栽培農産物」と一本化されました。
表示する場合は、
 表示例1
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培農産物
節減対象農薬:栽培期間中不使用
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者
住   所
連絡先
確認責任者
住   所
連絡先
○○○○
○○県○○町△△
TEL□□-□□-□□
△△△△
○○県○○町◇◇
TEL□□-□□-▽▽
 
 表示例2
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培農産物
節減対象農薬:○○地域7割減
化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用
栽培責任者
住   所
連絡先
確認責任者
住   所
連絡先
○○○○
○○県○○町△△
TEL□□-□□-□□
△△△△
○○県○○町◇◇
TEL□□-□□-▽▽
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 用途 使用回数
○○○ 殺菌 1回
□□□ 殺虫 2回
△△△ 除草 1回
注:使用資材名は原則として商品名ではなく、
主成分を示す一般的名称を表示します。
表示できない場合は、インターネットなどで情報提供することとし、情報の入手方法が表示されていれば良いこととされています。
(参考資料:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインパンフレット平成19年4月改正)


ただし、このガイドラインは法的な強制力はありませんので、有機農産物のような信頼性・厳密性はありません。
 
このように、有機JASの二番手的存在の特別栽培農産物ではあるものの、あえて有機JASの認証を取らず、無農薬で頑張っている生産者も少なくありません。
 
ややこしいですが、特別栽培農産物として販売されているものでも、有機JASの野菜より品質が高い場合もあります。
 
 〈参考図書・ホームページ〉
「環境goo」ホームページ
農林水産省ホームページ
農林水産省「有機農産物の日本農林規格 一部改正平成18年10月27日農林水産省告示第1463号」
(社)日本農林規格協会(リーフレット「ご存じですか? 有機食品の検査認証制度」)
農林水産消費安全技術センターホームページ

 
 
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