| 埼玉県春日部市にある東武野田線豊春駅西口から徒歩3分で着く人と地球にやさしい自然雑貨の店です。 |
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| 人と地球にやさしい自然派・天然素材・オーガニック・無添加食品、エコロジー雑貨・日用品がたくさんあります |
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人と環境にやさしい商品の
メーカー・仕入れ先 のご紹介 |
なぜ国産材がいいのか 地球の陸地の約30%が森林です。その森林の半分を熱帯林が占めていますので約15%です。近年、その熱帯地域の森林では、日本の本州の3分の2に相当する面積が毎年消滅しています。(熱帯林は「種の宝庫」で、地球上の野生生物の半数が生息しているといわれ、いったん伐採されると、再生はひじょうに困難となります。) 森林のはたらき 1、光合成により二酸化炭素を吸収し、酸素をつくり出す。 2、地上動物の生存・成長のために最適な環境を与える。 3、水を蓄え、土の流出を防ぐ。 4、木材資源を供給し、住宅や家具、紙の材料となる。 森林破壊の影響 1、木材資源、食料・農産物の減少 2、土の流出、洪水・土砂災害などの発生 3、野生生物種の絶滅 4、地球温暖化などの気候変動の促進 日本は国土の6割を超える面積が森林(約2,487万ha)です。そして世界第4位となる人工林面積(1,032万ha)がありますので、日本は世界有数の森林国といえます。ですが、日本人の消費する木材の約8割が外国から輸入されたものです。 日本で1年間に利用される木材を100本の丸太にたとえると、日本の森林から20本、残りの80本は外国から輸入していて、8割が外国のものです。 外材の内訳は、東南アジアから12本、カナダから11本、オーストラリアから10本、ロシアから9本、米国から8本、ヨーロッパから7本などとなっています。 用途別に見ると、住宅の建築や家具などで52本、紙の原料などに43本使われています。 世界で一年間に使われる木材を100本の丸太にたとえると、52本が薪(まき)や炭などの燃料用として使われています。 このうち、47本は開発途上地域で生産されています。 建築や紙の材料など産業用に利用されているものは48本です。ちなみに日本で使われているのは、ほとんどが建築や紙の材料などの産業用で、およそ3本(輸入したものを含んでいて、日本の森林で生産されたものは、このうちおよそ0.5本)になります。 1990年の日本の森林を100m2(10m×10m)の土地と100本の樹木にたとえると、面積は2000年も変わらず100m2です。 一方、1990年は人工林に50本、天然林に50本あった樹木は、毎年、人工林で2本、天然林で0.4本ずつ増え、2000年には、人工林71本、天然林54本、合計125本に増えています。 主に人工林から毎年1本ずつ使っていますが、それでも、どんどん森林は育っています。 京都議定書では、日本に温室効果ガス(二酸化炭素など)を6%削減することが義務づけられています。 その削減量に、森林の二酸化炭素吸収量を削減目標の達成の手段として算入できるとされています。日本は1300万炭素トン、1990年の温室効果ガス総排出量と比較して3.9%まで計上することが認められています。 ○ 主な国の森林による吸収量の適用上限値
「持続可能な森林経営」という考え方 京都議定書での森林吸収とは、1、「新規植林」、2、「再植林」、3、「森林経営」という3つの手法が示されています 1、「新規植林」 過去50年来森林がなかった土地に植林 2、「再植林」 1990年以来一度も森林でなかった土地に植林 3、「森林経営」 持続可能な方法で森林の多様な機能を十分に発揮するための一連の作業(植栽、下刈り、除・間伐といった必要な森林整備や管理を行うこと等) 京都議定書上の吸収量の算入のしくみ
日本は、既に多くの森林が造成されているため、新たな森林の造成を行うことは非常に困難です。そのため日本では、上記の3手法のうち「森林経営」によって二酸化炭素の吸収を促進することが重要とされています。 間伐材について 間伐とは・・・混みあった森林から曲がったり弱ったりしているスギやヒノキなどの針葉樹を抜きぎり、 森林の中を明るく保ち、 真っ直ぐ育てる為に必要な作業です。 間伐を行わない森林では樹木の生長がにぶく、根を張ることも難しくなります。森林の中は暗いため下生えも生えないので、水源涵養力、土壌保全能力の低い森林になります 現在、日本は、人工林の多くが間伐期を迎えていることから、「地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策」として、間伐の遅れた森林を集中的に解消し、健全で多面的な機能を発揮する森林を育成する「間伐等推進3カ年対策」が平成17年度から実施されています。 合法木材について 違法伐採とは・・・一般的にそれぞれの国の法律に反して行われる伐採。 合法木材とは・・・森林関係の法令において合法的に伐採されたことが証明された木材のこと。 木材・木材製品の合法性等の証明については、林野庁が作成した「ガイドライン」に次の3つの方法が上げられています。 1、森林認証(SGEC、FSC、PEFC等)の認証マークにより証明する方法 2、業界団体の認定を受けた事業者が証明する方法 3、事業者独自の取り組みによる方法 森林認証制度について 適正に管理された森林から産出した木材などに認証マークを付すことによって、森林の保護を図ろうとする制度。 世界の各地域にさまざまな森林認証制度があるが、世界中の森林を対象にラベルづけを伴って運用される制度は国際NGO「森林管理協議会(FSC)」(1993年設立)によるFSC森林認証制度のみであり、狭義にはFSC森林認証制度を指すことが多い。2006年9月現在、全世界で72カ国、854箇所、面積約78,898,870haの森林が認証されている(日本国内では25箇所で約27万7千ha)。 2003年には日本の林業団体や環境NGO等によりSGEC(Sustainable Green Ecosystem Council)が発足。人工林が多く零細な森林所有者が多いという日本の実情に応じた森林認証制度を創設し、2006年7月現在、9箇所で189,183haの森林が認証されている。 〈参考図書・ホームページ〉 東京商工会議所『eco検定公式テキスト』(日本能率協会マネジメントセンター) 林野庁ホームページ (財)環境情報普及センター「EICネット」ホームページ 「環境goo」ホームページ 違法伐採総合対策推進協議会ホームページ
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